臨床発達心理士の子どもの発達コラム 〜障害者差別解消法の改正と合理的配慮〜

こんにちは。
なかい予備校グループの趙です。
私は臨床発達心理士として10年以上、子どもの発達支援に関わっています。
子どもの発達支援に関する様々な情報をブログで発信していこうと思います。

いよいよ9月。あっという間に1年が終わりそうで、戦々恐々としています。
まだまだ残暑厳しそうな今年は、9月も熱中症の危険性は下がらなさそうですね。

ところで、なかい水泳予備校は、お客様の半分くらいの方が発達障がいのお子様です。
日々色々な場面でニーズの高さを感じています。

そんな中、令和6年度に「障害者差別解消法」が改正になりますね。
詳細は内閣府のHPをご覧ください。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html?fbclid=IwAR2DIFOIH8vijHD00QRNdlih6AVIg5Ydn1bu2MXcjJvcea9WJpwoFniJJYM_aem_AZ3Jp23_91QTRwa7AtiJKRIoUKGw424w5zNDHtv1bDPBWwNKbxblqzl_Z3dot95MT2g

皆さんは「障害者差別解消法」を知っていますか?
今日はこの「障害者差別解消法」と「合理的配慮の義務化」についてお話ししようとおもいます。

障害者差別解消法とは

「障害者差別解消法」は、平成25年に制定されて、平成28年から施行されている法律です。
その名の通り、障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に尊重し合いながら社会での共生を目指すための法律です。
障がいがある人が、その障がいの有無によって不当な扱いを受けることを禁止したものであり、本人からの要請が合った場合は、その要請に応じて「合理的配慮」を行うことが明記されています。

令和3年に改正が制定され、令和6年4月から改正されたものが施行となります。
つい最近、内閣府の方でパブリックコメントの募集もされていました。
これまで、「合理的配慮」を実施することが行政や公的機関が義務、一般の事業者は努力義務でしたが、今回の改正で事業者にも「合理的配慮」が義務化されました。

合理的配慮とは

合理的配慮は様々な場面で求めることができます。
本人もしくは保護者からの発議が必要です。
しかし、求めた配慮が全て受け入れてもらえるかはわかりません。
合理的配慮の中には、「過度な負担を課さない」「均衡を逸しない」という定義もありますので、その事業者が可能な範囲ということも重要なポイントになります。

合理的配慮はどちらか一方の言い分を通すものではなく、本人と相手との間で、お互いが納得できるポイントを見つけることが大切だと思います。

来年度、事業者への義務化が始まります。
このことで、どんな社会に変化していくのか、少し楽しみでもあります。
そのためにも、色々な人に「障害者差別解消法」と「合理的配慮」について知ってもらえるといいなと思います。

なかい水泳予備校 名古屋校は、水泳のパーソナルレッスン・プライベートレッスン・マンツーマンレッスンの水泳教室です。

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